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働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般保険者であった方(離職者)が、労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
 
たとえばこんな制度が利用できます。
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の能力アップを支援する多彩 な講座が指定されています。 指定内容は、『労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの厚生労働省ホームページでも御覧になれます。
 
教育訓練給付制度の利用をお考えのみなさんへ
教育訓練給付制度は、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」において、平成19年10月1日以降、制度が変更されました。
 
受講する講座を選ぶ際には、新制度に伴う下記の留意点をよくお読みいただきますようお願いいたします。
 
新制度の概要 : 2007年10月1日以降受講開始
 
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